探偵業を営もうとする者は、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に対 し、営業の届出をしなければならないこととする。
なお、都道府県公安委員会は、同届出等があったときは、探偵業届出証明書を交付 しなければならないこととする。
(1) 都道府県公安委員会に届出書等を提出する場合においては、当該届出書等に係 る営業所の所在地の管轄警察署長を経由することとする。
(2) 探偵業の開始の届出書については、探偵業を開始しようとする日の前日までに提 出しなければならないこととする。
(3) 探偵業の廃止及び届出事項に変更があった場合の届出書については、当該事由 発生の日から10日以内に提出しなければならないこととする。
6 契約時の探偵業者における義務
探偵業者は、契約を締結しようとするときに、あらかじめ、
○ 依頼者から、調査結果を違法に用いない旨の書面の交付を受けなければならない こと
○ 依頼者に対し、契約の重要事項について書面を交付して説明しなければならないこ ととするとともに、契約締結後に、依頼者に対し、契約の内容
を明らかにする書面を 交付しなければならないこととする。
7 探偵業務の実施に関する規制
探偵業務の探偵業者以外の者への委託の禁止等探偵業務の実施に関する規制を 設ける。
8 秘密の保持等
○ 探偵業者の業務に従事する者は、業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない こととする。
○ 探偵業者は、探偵業務に関して作成・取得した資料の不正・不当な利用の防止措 置をとらなければならないこととする。
9 教育
都道府県公安委員会は、探偵業者に対し、報告の徴収、立入検査、指示、営業停 止命令、営業廃止命令等を行うことができることとする
とともに、所要の罰則を設け る。
10 名簿の備付け等
探偵業者は、営業所ごとに従業者名簿を備え付けるとともに、営業所の見やす い場所に届出証明書を掲示しなければならないこととする。
11 監督・罰則
都道府県公安委員会は、探偵業者に対し、報告の徴収、立入検査、指示、営業 停止命令、営業廃止命令等を行うことができることと
するとともに、所要の罰則を設 ける。
12 探偵業務の実施に関する規制
○ 施行期日は、平成19年6月1日とする。
○ 施行後3年を目途として、施行状況、探偵業者の業務実態等を勘案して検討が加え られ、必要な場合に所要の措置が講ぜられることとする。
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